A:妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い・防止措置として、改正前の内容から確認しておくことと改正後の対応も理解しやすくなります。
現行の概要:事業主は、『妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由』として、解雇その他『不利益な取扱い』をしてはならない。
『妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由』とは、主に以下の内容になります。
(1)妊娠中・産後の⼥性労働者の
・妊娠、出産、・妊婦検診などの⺟性健康管理措置、・産前・産後休業、・軽易な業務への転換、・つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下した、・育児時間、・時間外労働、休日労働、深夜残業をしない
(2)子どもを持つ労働者・介護をしている労働者の
・育児休業、介護休業、・育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、介護のための所定労働時間の短縮措置等、・子の看護休暇、介護休暇、・時間外労働、深夜残業をしない
『不利益な取扱い』とは、以下のような内容になります。
・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な⾃宅待機命令
・昇進・昇格の⼈事考課で不利益な評価を⾏う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害する⾏為をする
改正後:上記の『不利益取扱い』の禁止に加え、防止措置義務を新規に追加
上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する⾏為をすることがないよう防止措置(※)を講じなければならない。
※ 労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の内容を指針で規定予定。
妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置の内容は以下の内容となります。
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1) ①妊娠、出産等に関するハラスメントの内容、②妊娠、出産等に関する否定的な言動が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得ること、③妊娠、出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針、④妊娠、出産等に関する制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・ 啓発すること。
(2) 妊娠、出産等に関するハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発 すること。
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 相談窓口をあらかじめ定めること。
(4) 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相談に対応すること。
(5) その他のハラスメントの相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付ける体制の整備が望ましいこと。
3 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
(6) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(7) 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(8) 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(9) 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様)
4 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
(10) 業務体制の整備など、事業主や妊娠した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。
(11) 妊娠等した労働者に対し、妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を周知・啓発することが望ましいこと。
5 1から4までの措置と併せて講ずべき措置
(12) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(13) 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。