A:仕事と家庭の両立支援という視点から、育児休業法は多くの改正がなされており、改正に合わせた、育児休業規程等の変更対応も必要になってきます。
まずは、平成29年1月1日改正として、3つの内容を確認します。
(1)子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
現行:1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能とする。
※所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし、1日単位。
※業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は、労使協定により除外できる。
※労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とすることができる。(例:午前3時間、午後5時間など)
(2)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
現行:申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
① 過去1年以上継続して雇用されていること、② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること、③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
改正後:申出時点で、以下の要件を満たすことに緩和
① 過去1年以上継続し雇用されていること、② 子が1歳6 か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
(3)育児休業等の対象となる子の範囲
現行:育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
改正後:特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
平成29年10月1日改正としては、以下の3つの内容を確認します。
(4)育児休業期間の延長
現行:育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できる。
改正後:1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる。改正に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
(5)育児休業等制度の個別周知
改正内容:事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることが規定された。
※上記規定は、プライバシーの保護の観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としている。
※あわせて、パパ・ママ育休プラス等の制度について周知することが望ましい。
(6)育児目的休暇の新設
改正内容:事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付ける。
例)いわゆる配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇など(失効年次有給休暇の積立制度を育児目的として使用できる休暇制度として措置することも含む)