Q:1年契約で更新しているパート職員から、期間の定めの無い『無期転換』が出来るという話を聞いたが、パート職員は有期雇用で続けてもらいたいと考えているので、絶対に無期雇用に転換しないといけないのか。

A:有期雇用職員の『無期転換』については、平成25年4月1日施行の『労働契約法改正』の内容となっております。具体的な内容は以下の通りとなります。

(1)無期転換ルールとは

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

(2)対象の職員は

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

(3)無期転換後の労働条件は変える必要があるのか

無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。

(4)無期転換の申込方法はどういった形があるか

無期転換申込権の発生後(有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき)、職員がクリニックに対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(クリニックは断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。

(5)有期契約職員の契約ルールをどのようにするか

5年間雇用が続いた職員に対して、どの様に考えるかですが、

① クリニックとして、『有期雇用の職員の更新の上限は5とし、6年目には更新しない』という更新条項を入れて、満5年を迎えた職員は全て『雇止め』とする。

② 5年続いた職員なので、無期転換されても良い。

のどちらかの対応になります。

無期転換された場合には、当然、他の職員と同じように定年は有ります。

この契約ルールを明確に定めずに、満5年になる職員に対して、有期契約の雇用契約書上、更新の定め『有り:更新することがある』となっていた場合に、無理に『雇止め』すると、労務トラブルになる可能性もありますので、職員と合意を取っていける手順で進めてください。

以上の通り、有期契約職員の無期転換は、クリニックの経営に関わる問題でも有りますので、事前に十分に対策を検討頂き、経営の安定に役立てて頂ければと考えております。

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