A:有期雇用職員の『無期転換』については、平成25年4月1日施行の『労働契約法改正』の内容となっております。具体的な内容は以下の通りとなります。
(1)無期転換ルールとは
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
(2)対象の職員は
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。
(3)無期転換後の労働条件は変える必要があるのか
無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
(4)無期転換の申込方法はどういった形があるか
無期転換申込権の発生後(有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき)、職員がクリニックに対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(クリニックは断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
(5)有期契約職員の契約ルールをどのようにするか
5年間雇用が続いた職員に対して、どの様に考えるかですが、
① クリニックとして、『有期雇用の職員の更新の上限は5年とし、6年目には更新しない』という更新条項を入れて、満5年を迎えた職員は全て『雇止め』とする。
② 5年続いた職員なので、無期転換されても良い。
のどちらかの対応になります。
無期転換された場合には、当然、他の職員と同じように定年は有ります。
この契約ルールを明確に定めずに、満5年になる職員に対して、有期契約の雇用契約書上、更新の定め『有り:更新することがある』となっていた場合に、無理に『雇止め』すると、労務トラブルになる可能性もありますので、職員と合意を取っていける手順で進めてください。
以上の通り、有期契約職員の無期転換は、クリニックの経営に関わる問題でも有りますので、事前に十分に対策を検討頂き、経営の安定に役立てて頂ければと考えております。