労務相談メモ「退職日が月末で無い場合、その月の社会保険料は負担なしですか」

退職日が月末で無い場合は、社会保険料の負担は無くなります。
社会保険料徴収のルールで、月末時点の加入している保険で徴収するということになっています。
退職日が月末日の場合は、社会保険は退職日の翌日喪失というルールが有るので、月末時点では社会保険に加入していることになり、その退職月は負担有りになります。
退職日が月末日の前日までの場合は、負担無しとなります。

例)退職日が月末 退職日11月30日(社会保険喪失12月1日) 11月分社会保険負担有り
  退職日が月末前 退職日11月29日(社会保険喪失11月30日) 11月分社会保険負担無し

退職日が1日違うだけで、社会保険料の扱いは大きく異なります。

※ただし、同月得喪の場合は、退職日が月末であるかに関わらず、健康保険は負担有り、
 厚生年金は、退職者が同月内に国民年金の手続きをするか、他で厚生年金に加入すれば負担無しとなりますが、退職者が手続きをするかは確認できないので、負担有りとして一旦控除します。(その後、年金事務所から通知が有れば、本人負担分を返金することになります)

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