同一労働同一賃金メモ⑦「同一労働同一賃金のガイドラインはどのように影響しますか」

このガイドラインは、パートタイム・有期雇用労働法15条に根拠規定があり、このガイドラインの基準で均等・均衡待遇を運用してください。また、行政機関はこのガイドラインに従った行政指導を行う。というものになります。
ただし、ガイドラインが裁判規範になるものではないとのことですので、同一労働同一賃金の対応としては、ガイドラインに記載のような、「職務の内容や職務の内容及び配置の変更の範囲が同じ」というケース以外は、ガイドラインの考え方を踏まえ、それぞれの制度に合った運用をしていくことが重要と考えられます。

上記のことから、ガイドラインの内容は把握していくようにしておくことが望ましいです。

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