同一労働同一賃金メモ①「雇用形態別の就業規則は必要か?」

雇用形態別の就業規則は、作成しておくべきと考えます。

理由として、同一労働同一賃金の考え方は、パート・有期雇用への「不合理な待遇の禁止」ですので、正社員向けに作成した就業規則しかなく、「パート、有期雇用を除外する」という文言が、総則に記載されている場合、その除外規定が『無効』と判断されることも想定され、その場合には、『正社員向け就業規則』の規定が、パート・有期雇用への労働条件の一部として適用される可能性が十分にあるためです。

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