クリニック労務管理:常勤職員をパート職員にしたい

クリニック経営において、その時の経営状況や職員の入退職や人間関係など様々な理由で、職員の雇用形態が常勤やパートで雇用することになります。

職員の雇用が安定・充実し、職員の配置が多すぎるような場合も出てきます。
そういった時に、常勤職員として雇用した職員に対して、クリニックの都合で、「パート職員になって」と一方的に変えることが出来るかというと、労働条件の不利益変更になるので、出来ないという回答になります。

ただし、労働契約の変更において、職員と合意が出来れば、パート職員への転換は可能になります。
『職員との合意』ですので、クリニックの事情をきちんと説明して頂き、理解を得られるように尽くしていくという姿勢も求められます。

労務管理のポイントは、職員との良好な人間関係づくりですので、話し合って理解を得ていくというスタンスが大事ですね。

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