クリニック労務管理:院長には労災は適用されるの?

労働保険の年度更新が、事務組合ではこの4月に処理され、通常は6月頃に緑の封筒がきて処理することになります。

この年度更新は、職員の給与に応じて労災・雇用保険料を納付するということでして、職員が労災の対象になっていることを毎年確認しています。

では院長は、労災の対象になっているのでしょうか?
院長は事業主になりますので、通常は労災の対象になりません。
診療中のケガなどは、自己負担になってしまいますね。

院長が診療中にケガをされるケースは少ないのですが、最近は、在宅診療などを行われる先生が増えてきており、外に出ればいろんなリスクが増えているのも事実として有ります。

そういったリスク回避も含めて、院長が労災の対象になる制度として、『特別加入』という制度が有ります。

『特別加入』をするためには、事務組合(当所では、東京SR事務組合)に加入して手続する必要が出てきます。

院長の日ごろのリスクに応じて、加入されるケースも有りますので、こういった制度も確認しておいていただければと思います。

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