遅刻欠勤を繰り返す職員への対応

遅刻欠勤を繰り返す勤怠不良の職員に対しては、『書面』による注意指導を『繰り返し』行い、その職員の勤怠状況を正していく対応が必要になります。

 

こういった職員の場合は、繰り返しの注意指導によっても、改まらない場合にのみ更に厳しい処分(解雇等)を検討することになります。

 

過去の裁判例では、

・遅刻を繰り返していた事実は有っても、その遅刻について懲戒処分をされることなく、懲戒解雇をしたケースでは、解雇は無効と判断されているものがあります。

また、別の事例では、

・勤怠不良に対して、上司からたびたびの注意訓戒にも関わらず、始末書を出させるなどしたが、その後も勤怠不良が改善されず、懲戒解雇をしたケースでは、解雇が有効と判断されているものがあります。

 

解雇は、争いになりますと『解雇権の濫用』とされることが多くありますので、『文書』『繰り返し』での注意指導が重要になります。口頭での注意は、争いになった場合には証拠として残りませんので、文書での指導を行っていただくことになります。

また、解雇を告げる前に、合意退職(退職勧奨)を話し合うことで、労務トラブルを防止していくことが重要となります。

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