退職時の労務トラブル金銭解決の対応

前回は職員退職時に気を付けるポイントということで説明していきましたが、退職時には金銭の精算の伴う確認事項を行っておくケースが発生します。ここで、あいまいな対応や金銭支払いを行うことにより、退職後の労務トラブルへと発展することが有ります。特に退職者は、既にクリニックを退職し、先生と会う必要も無いので、要求も過剰になりエスカレートしてくることになります。

 

退職後の金銭の精算を伴うトラブルの主な点は以下の内容になります。

・退職金(退職金規程に支給基準が載っていない場合)

・有給休暇残日数の取扱い

・未払い残業代

 

他に、問題の有る職員との面談を通じての退職勧奨をして受け入れてもらった場合の「退職和解金」についてとなります。

 

退職時に上記のような職員とのやり取りが有った場合には、必ず『退職合意書』を取り交わして頂くことが、その後のトラブル回避に役立ってきます。

 

退職合意書に記載する内容のポイントは、

・合意した支払内容(退職金、和解金等々)

・守秘義務

・今後の一切の権利行使の放棄

・違約罰

・他に債権債務が無いことの確認

 

職員とのやり取りは少し手間が掛かっても、確認した事項は書面で取り交わしという習慣をつけて頂くと、トラブルの予防・回避に繋がっていきます。

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