Q:職員採用時の雇用契約書には、『試用期間』が設けられているが、『試用期間』はどのような期間となるのでしょうか。また、その期間は有期契約とすることが求められるのでしょうか。

多くのクリニックが、採用後に一定の試用期間を設定し(通常3~6カ月程度、ただし、試用期間の長さに法的な制限は無い。)、入職した職員の適格性を観察・評価しています。試用期間は有期契約とし、仮採用で、試用期間満了時に本採用と … “Q:職員採用時の雇用契約書には、『試用期間』が設けられているが、『試用期間』はどのような期間となるのでしょうか。また、その期間は有期契約とすることが求められるのでしょうか。”の続きを読む